週20時間以上働く場合、月収が8万8,000円以下であっても、社会保険に加入する必要がある可能性があります。これは、雇用期間の長さや事業所の規模などの他の条件を満たしている場合に適用されます。
社会保険に加入しないためには、週の労働時間を20時間未満に調整する方法がありますが、収入減に注意が必要です。具体的な加入要件や労働時間の調整については、勤務先の人事部門や社会保険労務士に相談することが推奨されます。
週20時間以上で88000円以下の場合も社会保険加入が必要か
多くのパートやアルバイトが直面する、週20時間以上労働しながら月収88000円以下を稼ぐ場合の社会保険加入の必要性について解説します。社会保険の加入条件、加入による影響、学生や主婦の状況についても解説しているので参考にご覧ください。
社会保険加入の基本条件をおさらい
社会保険に加入する基本条件は、週20時間以上の労働と月額賃金が8万8,000円以上であることです。これは、従業員数101人以上の企業における短時間労働者に適用されます。ただし、1回だけの超過ではなく、継続的な状況が加入の基準となります。つまり、週20時間以上で88000円以下の場合は加入の必要がありません。
- 従業員数:
- 従業員数101人以上の企業における短時間労働者が主な対象です。従業員数100人以下の企業では、現在のところ社会保険の適用拡大の対象外です。
- 一時的な超過:
- 週20時間以上の労働や月額賃金8万8,000円以上が一時的なもので、継続しない場合は加入対象外となることがあります。
- 特定の学生:
- 通常の学生は社会保険の加入対象外ですが、休学中や夜間学生、内定者など特定の条件を満たす学生は加入対象になります。
社会保険料の負担額について
社会保険料の具体的な負担額は、いくつかの要因によって異なります。これには、労働者の給与額、勤務地、加入している保険の種類(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)が含まれます。以下は、一般的な計算方法に基づく概算ですが、正確な金額は各個人の具体的な状況によって異なります。
健康保険料
健康保険料は、給与額に基づいて計算されます。一般的には、給与の約10%前後が健康保険料として徴収されます。これは、地域や加入している健康保険組合によって異なります。
月額賃金8万8,000円の場合 | 約4,400円(給与の約5%) |
月額賃金10万円の場合 | 約5,000円(給与の約5%) |
月額賃金12万円の場合 | 約6,000円(給与の約5%) |
厚生年金保険料
厚生年金保険料も給与額に基づいて計算され、給与の約18%前後が一般的です。この割合は年齢や給与額によって変動します。
月額賃金8万8,000円の場合 | 約7,920円(給与の約9%) |
月額賃金10万円の場合 | 約9,000円(給与の約9%) |
月額賃金12万円の場合 | 約10,800円(給与の約9%) |
雇用保険料
雇用保険料は、給与の約0.3%から1%程度が一般的です。これは、労働者の雇用形態や企業の業種によって異なります。
月額賃金8万8,000円の場合 | 約440円(給与の約0.5%) |
月額賃金10万円の場合 | 約500円(給与の約0.5%) |
月額賃金12万円の場合 | 約600円(給与の約0.5%) |
主婦の場合の社会保険加入の考え方
パートタイムやアルバイトの場合
主婦がパートタイムやアルバイトで働く場合、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ月額賃金が8万8,000円以上ある場合は、社会保険の加入対象となる可能性があります。
ただし、フルタイムで働く主婦は、週20時間以上で88000円以上になるケースがほとんどのため、一般的に社会保険の加入対象となります。これには、健康保険や厚生年金保険が含まれることが多いです。
扶養家族の範囲内で働く場合
主婦が扶養家族の範囲内(年収106万円未満)で働く場合、社会保険に加入する必要はありません。ただし、年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れる可能性があります。
自営業やフリーランスの場合
自営業者やフリーランスとして働く主婦は、国民健康保険や国民年金に加入することが一般的です。
学生の場合の社会保険加入の考え方
社会保険に加入したくない場合、労働時間を週20時間未満に抑える、月額賃金を8万8,000円未満にする、または従業員数100人以下の事業所で働くことが一つの方法です。これにより、社会保険の加入条件を満たさなくなります。
アルバイトやパートタイムの学生は免除の可能性あり
学生がアルバイトやパートタイムで働いている場合、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ月額賃金が8万8,000円以上ある場合は、社会保険の加入対象となる可能性があります。ただし、学生であることを理由に一部の保険からは免除されることがあります。
フルタイムで働く学生は含まれる可能性あり
フルタイムで働いている学生は、一般的に社会保険の加入対象となります。これには、健康保険や厚生年金保険が含まれることが多いです。ただし、大学生などのフルタイムの学生は、特定の条件下で社会保険の加入義務から免除されることがあります。
学生の特例になるケース
- 学業専念の原則:
- 多くの場合、フルタイムの学生は学業に専念しているとみなされ、社会保険の加入義務から免除されることがあります。これは、学生が主に学業に集中し、アルバイトは学業の妨げにならない範囲で行うことが前提です。
- 週20時間ルール
- 学生が週20時間未満のアルバイトをしている場合、社会保険の加入対象外となることが一般的です。これは、学業との両立を可能にするための措置です。
- 学校の保険に加入している
- 多くの学校では、学生向けの健康保険プランを提供しており、これに加入している場合は、別途社会保険に加入する必要がないこともあります。
加入対象になるケース
- 長期休暇中の労働:
- 学生が長期休暇(例えば夏休みや春休み)中にフルタイムで働く場合、この期間中は社会保険の加入対象となることがあります。
- 内定者としての労働:
- 卒業後の内定を受けている学生が、内定先の企業で働く場合、社会保険の加入対象となることがあります。
- 夜間学生や通信教育の学生
- 夜間学生や通信教育を受けている学生は、通常の昼間の学生とは異なり、社会保険の加入対象となることが多いです。
学生が社会保険に加入するかどうかは、その学生の労働時間、収入、学校の状況などによって異なります。具体的な状況については、学校の学生支援センターや勤務先の人事部門、社会保険労務士に相談することをお勧めします。
社会保険加入関する知恵袋の意見
質問の内容
現在 パート勤務をしていますが 週20時間以上 月88000円以下です。 その他の社会保険の条件は満たしてしまっています。 この場合 2022年10月以後でも 社会保険料は取られてしまいますか? 唯一 88000円だけクリアしてません。 もし ダメなら週19時間くらいにして 働きたいのですが、ただ 月のお金が減るので そこが痛いところです。 教えて下さい。
Yahoo知恵袋
当サイトの回答
2022年10月以降の社会保険加入に関する規定では、週20時間以上働いている場合、その他の条件(雇用期間の長さ、事業所の規模など)を満たしている場合には、月額賃金が8万8,000円以下であっても社会保険の加入対象となる可能性があります。週の労働時間を19時間に減らすことで、社会保険の加入要件を満たさなくなる可能性がありますが、その場合、月収が減少するというデメリットが生じます。