債務整理と自己破産は極端な話、違いはありません。
債務整理という借金を解決する手続きの中に自己破産が含まれています。債務整理は任意整理、個人再生、自己破産の手続きの総称となります。
任意整理は、比較的借金額が少なく、一部の借金を減額したい人に適しています。自己破産は、支払い能力が全くなく、新たな生活をスタートさせたい人向けです。個人再生は、大幅に借金を減額しながらも、特定の財産を保持したい人に最適です。適切な方法を選ぶには、自身の借金額、返済能力、そして保持したい財産を考慮することが重要です。
債務整理と自己破産の違い
手続きの内容が違う
手続き | 減額幅 |
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任意整理 | 金融業者との直接交渉 裁判所を通さない |
個人再生 | 裁判所を通して認可を得る必要がある 金融業者の反対が多いと失敗する |
自己破産 | 裁判所を通して免責許可を得る必要がある 免責不許可事由があると失敗する |
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産という異なる手続きの内容があります。任意整理は、貸金業者との間で直接交渉し、利息のカットや月々の返済額を減らすことができます。個人再生では、裁判所を通じて借入金を大幅に減額し、自己破産は借金の全額免責を目指します。これらの手続きは、債務者の負担を軽減し、経済的再生を図るためのものです。
減額できる金額の違い
債務整理の方法によって、減額できる金額には大きな違いがあります。
手続き | 減額幅 |
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任意整理 | 利息をカット(0%にできるケースもある) |
個人再生 | 最大で90%減額(元金含む) ※最低弁済額は100万円残る |
自己破産 | 全額支払いの免責 |
任意整理では、将来利息のカットが主な減額方法です。個人再生では、債務を最大90%まで減らすことができ、自己破産では借金が原則として全額免除されます。各手続きによる減額の幅を理解することは、適切な債務整理方法を選択する上で重要です。
債務整理の条件の違い
債務整理を行うための条件も、手続きによって異なります。
手続き | 条件 |
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任意整理 | 任意交渉先の条件によって異なる |
個人再生 | 債務額が100万円以上 債権者からの同意を得られた場合 |
自己破産 | 支払い不能の場合 裁判所からの免責の許可が降りた場合 |
任意整理は比較的条件が緩く、多くの債務者が利用できます。個人再生は、一定の借入限度額が設けられています。自己破産は、返済が全く不可能な状態の人が対象となります。自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
費用の違い
手続き | 条件 |
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任意整理 | 1社あたり1.5万円(税込)〜6万円 |
個人再生 | 44万円(税込)以上 |
自己破産 | 44万円(税込)〜55万円(税込) |
債務整理の方法によって必要な費用にも違いがあります。
任意整理の手続き費用は手続きをする業者の数1社につき、1.5万円(税込)〜6万円が相場です。一方で自己破産の手続き費用は44万円(税込)以上、個人再生の手続き費用は44万円(税込)または55万円(税込)が相場となっています。
これらの費用には、手続きを進めるために必要な報酬や、場合によっては印紙代などの実費が含まれます。費用を考慮しながら、自分の状況に合った債務整理方法を選ぶことが重要です。
保証人への影響の違い
手続き | 保証人への影響 |
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任意整理 | 保証人への直接請求を避けられる場合もある |
個人再生 | 保証人への直接請求が行く |
自己破産 | 保証人への直接請求が行く |
債務整理の種類によって、保証人への影響も異なります。任意整理では、直接交渉により債権者が保証人に請求することは一般的に少ないですが、個人再生や自己破産を行うと保証人が債権者から一括請求される可能性があります。このため、債務整理を考える際には、保証人への影響も検討する必要があります。
信用情報機関への影響の違い
手続き | 信用情報機関の登録期間 |
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任意整理 | 完済から5年 |
個人再生 | 完済から5年 |
自己破産 | 手続き完了後から10年 |
債務整理を行うと、信用情報機関にその情報が登録されます。任意整理と個人再生では登録期間が5年、自己破産では10年となります。この期間中は新たな借入やクレジットカードの発行が難しくなるため、将来の金融活動に影響が出る可能性があります。
財産への影響の違い
手続き | 財産への影響 |
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任意整理 | ローンが残っている商品が回収 (手続き対象とした場合) |
個人再生 | 住宅以外の商品が回収 ただし、弁済額を上げて回収回避ができる場合もある |
自己破産 | 生活に最低限必要な物以外の全て |
債務整理の方法によって、保持できる財産にも違いがあります。任意整理では、基本的に財産を保持できますが、個人再生では住宅以外の財産が、自己破産では生活に必要なものを除いて全ての財産が対象となります。自己破産を選択する場合は特に、財産をどれだけ保持できるかを弁護士と相談する必要があります。
債務整理と自己破産どちらを選ぶべきか
任意整理が向いている人
任意整理は、借入額が比較的少なく、月々の返済額を減らしてじっくりと返済していきたい人に向いています。また、自宅などの財産を手放したくない、保証人に迷惑をかけたくない場合にも適しています。利息の減額や停止を通じて、返済総額を減らすことが可能ですが、元本は基本的に減らないため、総返済額に大きな変化は見込めません。
自己破産が向いている人
自己破産は、返済能力が完全に失われ、他の債務整理手続きでは返済が難しいほどの大きな借金を抱えている人に向いています。借金が全額免除される可能性がありますが、それに伴い自宅や車などの資産を失うリスクもあります。また、一定期間の信用情報の悪化や、特定の職業に就けなくなる可能性があるため、この選択肢を選ぶ際は慎重に検討する必要があります。
個人再生が向いている人
個人再生は、一定の収入があり、自宅を手放さずに大幅な借金減額を望む人に適しています。借金の総額を大幅に減らしつつ、生活基盤を維持できるため、安定した収入源があるが、現状の返済額では生活が苦しいと感じている人に向いています。ただし、手続きは複雑で時間がかかること、全ての債務者が条件を満たすわけではないことに注意が必要です。